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「“消えるボールペン”で書いちゃった」「長女と揉めて、保険を解約し2000万渡すことに」…本当にあった“ヤバい遺言状トラブル”

2023/05/03
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 2021年に亡くなった人の数は約144万人。相続税の課税割合は9・3%だったが、課税されたか否かにかかわらず、この144万人の遺産が配偶者や子供に受け継がれ、その一部では相続争いも起きた(22年12月、国税庁)。

相続争いは「遺産の少ない家族で起きる」

 一般的なイメージとは対照的に、資産を持つ人は相続に関して事前対策を講じている場合が多く、相続争いは「遺産の少ない家族で起きる」。

 家庭裁判所に申し立てられた相続争い(遺産分割事件)を遺産額別に見ると、遺産1000万円以下が33%、1000万円超~5000万円以下が44%を占めた(認容・調停成立件数、2021年の司法統計)。

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 相続争いを回避する1つの方法は遺言書を遺すことだ。

 相続制度では、法定相続人の相続割合は民法で定められているが、遺言書を書いて財産の分配を指定することで、相続争いが起きるリスクを下げることができるのだ。

 遺言書には、自分で書いて名前と日付を入れ、押印し、保管しておく「自筆証書遺言」と、手数料を支払って公証人役場で作成する「公正証書遺言」がある。

 しかし、遺言書の作成は様々な点で大変だ。

©AFLO

「消えるボールペン」で遺言状を…

 東京・世田谷区に住む50代の男性サラリーマンは、80代の父親に自筆証書遺言を書いてもらうのに苦労したという。

「父親は高齢で普段は文字を書いていないし、1行書くのに30分も40分もかかるのです。しかも書き間違えばかりするので、途中で、専用のゴムでこすれば消えるボールペンを使ってもらいました」(男性)

 消えるボールペンは鉛筆同様、改ざんリスクがあるので、遺言書に使用することは勧められていないが、やむをえなかったという。

 書き上がった後、地元の司法書士に見せて間違いがないか確認してもらった。遺言書は、法務局に預けるつもりだという(現在は、法務局が自筆証書遺言の様式を確認して保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」がある)。しかし、ここでまた壁に突き当たる。

「預かってもらうためには、顔写真入りの身分証が必要だと知りました。しかし、父親は、免許証は10年以上前に返納し、パスポートは更新していません。顔写真入りのマイナンバーカードは申請したものの、面倒くさがって取りに行っていませんでした。今、再申請しているところです……」(男性)

 遺言書の内容に不備があり、遺族が苦労することも少なくないという。