ちなみに、年間110万円の贈与は、贈る側は何人に贈ってもかまいません。たとえば、娘と2人の孫に年間110万円ずつあげれば、3年間で990万円を無税であげることができます。
この場合、贈与税がかからないようにするためには、年間に110万円ずつあげたという証拠を残しておいたほうがいいでしょう。そのためには、手渡しではなく、子や孫が管理する預金口座に110万円送金することで証拠を残してください。収入のない娘が、稼いでいるはずのないまとまったお金をもっていると、ドンと親からもらったのではないかと誤解される可能性があるからです。
さらに知っておきたい「贈与」の基礎知識
さらに、少し税金がかかってもかっちり証拠を残しておきたいというなら、110万円+αを贈与し、αの部分を確定申告して納税しておけば、どこからも文句はつけられないでしょう。
なお、贈与でお金を贈るほうは何人に贈ってもかまわないのに対し、もらう方は贈与側の人数に関係なく合計で110万円を超えた金額には税金がかかってくるので注意しましょう。
ですから、祖父と祖母からそれぞれ60万円ずつもらった場合、10万円には税金がかかります。
また、毎年、決まって贈与していた人が亡くなったとします。この場合、贈与とみなされるのは丸3年より前に贈ったものまでです。3年以内に贈ったものは、贈与ではなく相続とみなされます(注:2024年1月1日からは、この「3年」が「7年」に延長されます)。