覚醒剤取締法違反(使用)で起訴された会社役員の男性(52)に対する判決公判が10月3日に東京地裁で開かれ、平出喜一裁判長は「故意に使用したとは認められない」と無罪を言い渡した。一方、捜査を行った警視庁愛宕署の対応について「信頼を大きく害する。捜査自体の正当性を揺るがしかねない」と非難した。
被告人だった男性A氏が覚醒剤取締法違反で逮捕されたのは2020年1月のこと。その経緯は複雑だ。そもそもA氏に対しては愛宕署が、旅券法違反で捜査を進めていた。
公判で明らかになったところによればA氏は2018年11月、脅迫罪と覚醒剤取締法違反により東京地裁で実刑判決が言い渡されていた。控訴するも、2019年5月に控訴棄却。そして上告中、保釈されたのちにタイに渡航していた。この旅券申請にあたり「現在進行中の刑事事件はない」旨の虚偽の事実を申告していたことから、旅券法違反での捜査がすすめられていたのだった。脅迫と覚醒剤取締法違反については、最高裁で上告も棄却され、刑が確定していたが、刑務所への収監を逃れ続けていたという。こうした経緯から愛宕署は、当時のA氏の居住先を掴み、出入口に秘匿カメラを備えた。逮捕直前である2019年12月のことだった。
問題になった「秘匿カメラ映像」
それまで愛宕署は何度か、保釈逃亡中だったA氏を確保しようとしていたが、接触できずにいた。秘匿カメラで出入りを掴み、翌2020年1月8日に逮捕の日を迎える。
公判ではこの「秘匿カメラ映像」、そして映像データの取り扱いについて、愛宕署の不手際や証言の不可解さが目立った。
まず秘匿カメラ映像は、こともあろうにA氏が確保された瞬間を記録できていなかった。
逮捕の日、愛宕署の刑事らが、マンション近くに停めた捜査車両2台に分かれて待機。うち1台に、その秘匿カメラの映像受信機とパソコンを持ち込み、映像を通じて出入り口付近の確認を行っていた。するとA氏の車が駐車場にやってきたことから、捜査員らは捜査車両を降り、マンション出入り口前へ。ところが「映像受信機とパソコンが積まれた捜査車両のドアを閉めた際、受信機の電源が切れてしまったため、それ以降の映像が保存されなかった」(証人出廷した刑事の証言)というのだ。