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管理費の滞納額が1億円に及ぶケースも

 管理費の滞納者が増加すれば、当然マンションの管理運営にも支障をきたしてしまう。管理組合としても到底看過できる話ではないが、仮にその部屋が競売に掛けられたとしても、管理費の滞納が続出していた当時の湯沢町のマンション価格の相場では、落札時に滞納分を清算すると、それだけで実勢価格よりかなり割高になって、わざわざ競売で買うメリットがまったくなくなってしまうケースがあり、滞納の解消は遅々として進まなかった。

 面倒な競売の手続きを経てそんな部屋を買わなくとも、同じマンションで、残置物まできれいに片づけられた通常の売物件が他にあるからだ。僕の知人にも一人、湯沢町内のリゾートマンションの一室を所有している方がいるが、そのマンションでは、一番ひどい時で、管理費の累積滞納額の合計が1億円にも及んだそうである。

 そこで、管理費滞納に悩む湯沢町のマンションの管理組合が採った強硬手段が、管理組合、あるいはその関係者が、滞納者の所有する区分に対して競売を申し立て、それを管理組合が業務委託している管理会社が落札することによって、いったんその部屋の所有権を管理会社に移したうえで、再度第三者に部屋を売却し、所有者の刷新を図るという手法である。

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支払いが見込める第三者に手渡す方が得策だと判断

 もちろん、管理会社が自ら落札したからといって、滞納管理費が回収できるわけではない。しかし少なくとも、滞納者から所有権を取り上げることによって、未納管理費の累積という負のループを断ち切ることはできる。滞納者にこれ以上請求し続けても、清算できる見込みもまったくなければ、そのままでは部屋の売却もできない。

 それであるならばいったん管理組合、および管理会社が損害を受忍してでも、管理費の支払いが見込める第三者の手に渡す方が得策だと判断してのことだ。

 リゾートマンションの競売物件の中には、たまに管理組合が新所有者に対して滞納管理費を請求しない、と明記しているものを見かけることもあるが、これも手段が違うだけで、未納分の回収を諦め、所有者の刷新を図っているという点では同じである。この手段によって確定してしまう損害は少なくなかったはずだが、そうでもしなければ、管理費の取り逃しを抑えることができなかったのである。