私から夫に、離婚したいこと、離婚までの間の婚姻費用(生活費)を払ってほしいと連絡をすると、夫はどちらも拒否しました。

交渉の余地がなさそうなので、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てると、夫は弁護士を立てず、一人で調停にやってきました。

夫は婚姻費用を払っていないので、まずは婚姻費用の額を決めることになります。婚姻費用は夫婦の収入と子どもの人数で決まり、A子さん夫妻の場合、夫が約21万円を支払うことになります。

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……ということを告げられると、夫は激しく抵抗しました。「家賃と水道光熱費以外は払わないというルールでやってきたのに、出て行った妻子の生活費を払うのはおかしい」というのです。そして、これまでに払った家賃や水道光熱費を表にして提出してきたのですが、「そういう話ではありませんよ」と調停委員に説得されて、夫はしぶしぶ21万円を払うようになりました。

次は離婚についての話し合いに移り、こちらが「夫は子どもたちに関する費用を全く払ってくれなかった」と主張すると、夫は再度、家賃と水道光熱費の表を提出して、「自分はこんなに払ってきた」「子どものお金は無駄遣いだ」「妻の言い分は身勝手でおかしいから家に帰ってくるべき」と言いました。

しかし夫は、子どもたちの費用を払っていないことを認めていますし、表を見ると、収入に比べて明らかに出費が少ないことがわかります。

なにより、「子どもたちのお金を今後も一切払わないという姿勢のままでは、奥さんが帰ってくるのは難しいですよ」と調停委員に言われると、夫は離婚に応じると言い出しました。

夫との離婚が成立

離婚する場合、養育費の他に、将来の子どもの学費を夫婦の収入に応じて負担することになります。夫はこの点にも激しく抵抗しましたが、結局は受け入れることになりました。

夫は生活費を出してこなかっただけあって、しっかり貯金をしていたので、結婚中に増えた貯金を財産分与で分けてもらうことができました。