1. 暴行又は脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコール又は薬物の影響
  4. 睡眠その他の意識不明瞭
  5. 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在
  6. 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
  7. 虐待に起因する心理的反応
  8. 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

 ずいぶん穴がなくなっているが、これは2023年7月13日以降に起きた事件に適用されるものだ。

「犯罪の証明が不十分」として無罪に

 現在なら曽根崎の行為は一発アウトだが、旧刑法の規定で争わなければならないところが悩ましい。結局、曽根崎は「犯罪の証明が不十分」として、無罪を言い渡された。

最初から記事を読む 「子を持つ既婚者がそんなことするはずない」ベッドから目覚めると隣にいたのは職場の上司(34)…20代女性がホテルで『上司と一夜を過ごしてしまった』恐るべき理由(2019年の事件)