知人からこういった相談を受けた人は、「お金を渡すのをやめればいい」「浪費で買ったものをネットで売ってしまえばいい」といった解決案を口にするようですが、なかなかうまくはいきません。

実際には、お金を止めようとすると泣き叫んだり、買ったものを捨てようとすると「子どもを連れて死ぬ」などと極端なことを言ったりします。離婚を切り出すと、泣きながら謝って「必ず生まれ変わる」と約束するものの、すぐにまたカードを作って浪費を繰り返す……といったループに陥り、止める気力もなくなってやむなく浪費を続けさせてしまっているという家庭が多いです。

また、弁護士の中には、「買い物をしすぎるだけでは離婚できない」とアドバイスする人もいるようです。

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しかし、度を超えた長年の浪費をリスト化することで裁判で離婚が認められたケースもありますし、そうでなくても一定期間の別居を重ねれば離婚は可能です。

今回挙げたような対策を一つひとつ地道に取っていけば、浪費をする配偶者と離れることができます。手遅れになる前に、諦めずに一歩を踏み出してください。

堀井 亜生(ほりい・あおい)
弁護士
北海道札幌市出身、中央大学法学部卒。堀井亜生法律事務所代表。第一東京弁護士会所属。離婚問題に特に詳しく、取り扱った離婚事例は2000件超。豊富な経験と事例分析をもとに多くの案件を解決へ導いており、男女問わず全国からの依頼を受けている。また、相続問題、医療問題にも詳しい。「ホンマでっか!?TV」(フジテレビ系)をはじめ、テレビやラジオへの出演も多数。執筆活動も精力的に行っており、著書に『ブラック彼氏』(毎日新聞出版)、『モラハラ夫と食洗機 弁護士が教える15の離婚事例と戦い方』(小学館)など。
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