“銃所持許可があればOK”ではない

 そもそも日本で民間人が猟銃を所持する目的は3つしか認められていない。「標的射撃」と「狩猟」と「有害鳥獣駆除」のみである。アメリカのような「護身用」やコレクションの目的での銃所持は認められていない。

 さらに自動車免許を取得すればトヨタでも日産でもレンタカーでも運転できるのと違い、銃所持許可があればどんな銃でも射撃できるわけではない。

不肖・宮嶋の「ベレッタ・マトゥー」

 実は銃の所持にあたっては、銃そのものにも許可が必要で、銃はその許可を受けた所持者1人しか射撃できない。だから、他のハンターの銃を撃つだけでも違法となる。また、銃所持許可が下りても、3か月以内に銃を所持(購入または譲り受け)しなければ、許可は失効してしまうのである。

ADVERTISEMENT

 また、所持許可は3年ごとに更新が必要なうえ、毎年、銃に違法な改造が施されていないかなどの一斉検査を受ける義務も課されている。まだまだややこしい手続きはあるのだが、今回はこれくらいにしておく。

 所持目的の一つになりうる「標的射撃」というのは、オリンピックでも見られるようなライフル銃により紙の標的を射撃して得点を競う競技や、散弾銃により飛翔標的を割るクレー射撃などがある。

 これら標的射撃で使用する銃は口径、使用弾薬、機能等、競技種目により厳しく制限されており、目的の銃を買えば、即ハンターになれるわけでもない。

出猟には更なる手続きが必要

 さらに銃による狩猟のためには、猟銃所持許可のほかに狩猟免許も必要になる。これは居住する都道府県庁で発行され、不肖・宮嶋の場合は小池百合子都知事の名で交付される。

不肖・宮嶋の狩猟免状

 ただ、狩猟免許にも第1種(散弾銃、ライフル銃)、第2種(空気銃)、わな猟、網猟の4種類がある。

 猟銃所持許可と狩猟免許ともに法令、銃の構造、さらに狩猟鳥獣と禁猟鳥獣の判別等々の知識、適性、実技試験があり、医師の診断書や経歴書等々……文字通り、山のような書類が必要であり、当然、警察による身辺調査もしっかり行われる。もちろん、反社会的勢力の構成員などに許可は下りない。