国家公務員法第99条では、「官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為」を禁じている。また、人事院の公式資料では私生活上の行為であっても、公務の信用を損なうものであれば懲戒対象となり得ると明記されている。
「公務出張中に宿泊先のホテルで愛人女性と関係を持ち、それが反復継続して行われていたことなどが事実であれば、同条が禁止する公務員の『信用失墜行為』に該当すると判断される可能性が高い」(東京霞ヶ関法律事務所の遠藤元一弁護士)
茂木氏および経産省に事実関係の確認を求めると…
茂木氏に一連の事実関係の確認を求めると、内閣総務官室を通じ「回答を差し控える」旨を担当者が電話で回答。本人にもショートメールで書面を送信したが、返答はなかった。
経産省に書面で問い合わせると、次のような回答があった。
「万博開催期間中に業務遂行のためご指摘の日付を含め、数十回の大阪出張をしていることは事実です」
一方、茂木氏に対する調査を行うかどうかについては、回答がなかった。
しかし、茂木氏の不適切な行動はこれだけではなかった――。職務上知り得た様々な機密を漏えいしていた疑いがあるのだ。
6月10日発売の「文藝春秋」7月号および、「文藝春秋」の電子版「文藝春秋PLUS」(6月9日先行公開)では、茂木氏の上記出張において発覚した不正疑惑や首相官邸での執務中に相手女性に送ったメッセージの中身、彼女に明かした万博業務の裏側などについて報じている。

