6/6ページ目
この記事を1ページ目から読む
懲役は…
裁判所は「危険な暴行などを加えて被害者を死亡させた上、遺体を床下に隠した悪質な犯行だ。鑑定医の証言などから、被害者には死亡に結びつく病気や外傷はなかった。
被告人は検察官の取り調べで顔を床に押し付けたと認めており、暴行の結果、死亡したと認められる」として、里中に懲役8年を言い渡した。
◆◆◆
なぜ恋人でも、家族でもないシングルマザーと同棲していたのか? 【恋人でも、家族でもない】「元不良の殺人犯」と「彼女」の“あまりに奇妙な関係”(平成24年の事件)へ続く