トラブルケース2:仮眠時間は労働なのか

 夜間警備の仕事をしていますが、仮眠の時間があります。警備員は私一人で仮眠中でも、何かあれば対応しなければいけません。それでも、仮眠は労働時間に当たらないのでしょうか?

解決策:仮眠は労働時間に当たる場合とあたらない場合がある

 結論からいうと、ケースバイケースであたる場合とあたらない場合があります。

 このケースのように警備員が一人しかいない場合、不測の事態が起きれば仮眠中でも起きて、駆けつけなければなりません。このような場合は仮眠の時間も労働時間になる可能性が高いといえます。しかし、不測の事態がほとんど起こらない現場の場合は、非労働時間になる可能性が高くなります。

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写真はイメージ ©︎HarutoSato/イメージマート

 また、警備員が二人の場合は一人が仮眠中に不測の事態が起きても、もう一人が対応できます。このような場合は仮眠は労働時間にあたらない可能性が高まります。

 介護施設や病院など仮眠中であっても、不測の事態がしばしばおこるような職場では仮眠は労働時間になる可能性があります。

トラブルケース3:休憩中の電話対応は労働時間になるか?

 お昼休みが1時間あります。職場の人は全員、食事に出かけ、たまたま私一人がデスクで食事をしていました。電話がかかり、対応しましたが、これは労働時間になりますか?

解決策:指揮命令があれば労働時間になる

 たとえば、休憩中でも電話がかかったら、出るように命令されていれば労働時間に含まれます。その電話対応が10数分でも、数分でも、対応時間の長さにかかわらず、労働時間です。しかし、そのような命令もなく、自分一人の判断で電話に出たのなら、労働時間に含まれない可能性が高いです。

トラブルケース4:出張の移動時間は労働時間か?

 東京の本社から福岡支社へ出張を命じられました。終業後、飛行機で向かいましたが、この移動時間は労働時間に含まれますか?

解決策:移動時間は基本的に労働時間にはならない

 出張の移動時間が労働時間かは、「指揮命令下に置かれている」かが判断基準になります。このケースでは終業後ですので、それで1日の仕事が終わっており、移動中であっても本を読んだり、寝たりして自由に行動できるのであれば労働時間に含まれません。

 しかし、移動中に業務をするように命じられていたり、オンラインで打ち合わせをしたり、会社からの連絡に即対応することを義務付けられていたりするような場合は、労働時間にあたります。また、移動が物品の運搬を兼ねていたり、運搬している物品の監視を義務付けられていたりすれば、これも労働時間になります。

次の記事に続く 会社でみんなは「さん」付けなのに、私だけ「ちゃん」と呼ばれます…これってセクハラじゃないですか?〈弁護士が解説〉