今年3月、性犯罪事件の無罪判決が相次いだ。

 1つ目は、福岡地裁久留米支部での準強姦事件。女性がテキーラ等を大量に飲まされたことによって酩酊(めいてい)し、抗拒不能状態にあったことは認めたが、外部から見て意識があるような状態だったと認められるため、男性には「抗拒不能」の認識がなかった、事件が起こったサークルのイベントでは度々わいせつな行為が行われており、女性から明確な拒絶の意思が示されていなかったために、「女性が許容している」と男性が誤信してしまうような状況にあったという理由で無罪となった。

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 2つ目は、静岡地裁浜松支部での強制性交等致傷事件。被告人の暴行脅迫が女性の反抗を著しく困難にする程度であったことは認めたが、女性が「頭が真っ白になった」などと供述したことから、女性が抵抗できなかったのは精神的な理由によると認定し、「被告からみて明らかにそれと分かる形での抵抗はなかった」として、被告人が、被害者の拒絶を認識していないことを理由に無罪となった。どちらの判決も、被告人の故意を否定するものである。

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 3つ目は、静岡地裁での強姦事件。当時12歳の長女を強姦したという主張に対し、裁判所が被害者の供述の信用性を否定したものである。

一見理不尽に見える判決が続いた理由

 なぜ近い時期に、似たような事件で無罪判決が続いたのか。私は、性犯罪事件の被害者参加弁護士などを務めた経験などから、2017年の刑法改正の際の議論が、捜査実務に影響を与えたのではないかと思っている。

 以前なら、警察が捜査せず、検察が起訴しないようなケースであっても、最近は警察が動き、検察が起訴することが増えているのではないか。これまで起訴されなかった件を検察が起訴する一方で、裁判所の判断の基準が以前どおりであれば、無罪判決は増える。

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 こうした事情に踏み込む前に、まず強姦罪・強制性交等罪の前提知識について説明したい。

強姦と強盗の比較は妥当か

 昔から「強盗」と「強姦」を比較する人は多い。2017年の刑法改正も、強姦罪の刑の下限を強盗罪と同じにすることが出発点だった。強姦罪と強盗罪は、たしかに似た部分もあるが、同時に大きく異なる部分もある。