日韓関係が新たな段階に入ってきた。
まもなく大阪で行われる20カ国・地域首脳会合(G20サミット)直前にして、日韓両国は首脳会談開催の目途すらたっていない。これに先立つ6月19日、韓国政府は日本政府に対して、自らが主張する「訴訟当事者である日本企業を含んだ韓日両国企業が自発的拠出金で財源を作って、確定判決被害者に慰謝料該当額を支給する」方式を日本側が受け入れるなら、日本側の求める外交的協議に応じる準備がある、と表明して、日本側に交渉を求めたものの、即日拒否されることになっている。
取り付く島もない日本政府の対応に、韓国政府首脳も「日本が積極的でないならこだわる理由ない」として、首脳会談の実現に半ばさじを投げた状態になっている。
悪化の原因は韓国大法院が用いた法的解釈
日韓関係はどうしてこのような状態になったのだろうか。周知のように、最大のきっかけは、昨年10月30日に韓国大法院(日本の最高裁に相当)によって出された朝鮮半島における戦時動員労働者(いわゆる「徴用工」)に関わる判決であった。そしてこの判決により日韓関係が悪化した原因は、単にこの判決が日本企業に対する損害賠償請求を認めたことよりも、判決において韓国大法院が用いた法的解釈にあった。
韓国大法院はこの判決において、韓国憲法の前文にも示唆されている「植民地支配違法論」に則って、日本の植民地支配そのものを違法と認め、その違法な植民地支配の下行われた労働者の動員は違法行為である、と結論付けた。
そしてその上で、これらの違法行為による動員には慰謝料請求権が発生し、日本政府が1965年に「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(以下、請求権協定)の締結に至るまでの過程において、植民地支配の違法性を認めていなかった以上、この慰謝料請求権は請求権協定の対象外であり、依然として有効だ、としたのである。
韓国人全員が慰謝料請求権を持つと認めたに等しい
当然ながら、韓国の裁判所が認めたように、日本の植民地支配が違法であり、その違法な支配に基づく法的行為に慰謝料が発生する、とするなら、当時の総督府等による法的行為はすべて違法だということになる。つまりそれは、その支配の下で暮らし、総督府等の支配に服することを余儀なくされた人々は、ほぼ例外なく慰謝料請求権を持っていたことを意味している。そして、この慰謝料請求権は韓国民法の規定により相続の対象となるから、日本の朝鮮半島支配の下暮らした祖先を持つ韓国人は、すべからく慰謝料請求権を持つことになる。つまり、現在に生きる5000万人以上の韓国人すべてが慰謝料請求権を保有すると認めたに等しい判決であったのである。
重要なことは、この判決により、日韓両国間の司法の間で、請求権協定に関わる解釈が決定的に分かれたことである。よく知られているように、日本の最高裁判所は過去に、日韓両国に横たわる植民地支配下の請求権に関わる問題は、政府、個人のそれを問わず、請求権協定により「解決済み」という立場を示している。
これに対して韓国政府は、1992年1月までは日本側と同じ理解を有していたものの、その後、紆余曲折を経て、盧武鉉政権期には、従軍慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人被爆者の三者のみを請求権協定の枠外だとする解釈に至っている。だからこそ、「徴用工」判決以前の日韓間の請求権に関わる問題は、この3つの問題と、これに該当する人々に対する補償を如何にして行うか、という限定的な部分に集中して議論されることが可能だった。