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第6条「親の資産」を把握する

 そのためにも、まずは親の資産状況の把握だ。

「月々の年金額、預貯金額、生命保険、不動産、ローンは残っているのかなどを確認しましょう。ただ、ヘタな聞き方をすると、親は『遺産が気になるのか!』と気分を害する。入院で心配したことを素直に伝え、気遣いながらお金の話をしてください。強引に聞き出すのはNGです」(同前)

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 そのためにも普段からの関係が大事と語るのは、生活総合情報サイト「All About」解説員で介護アドバイザーの横井孝治氏だ。

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「離れている親とは週に1回、1分でもいいので電話で話すようにしましょう。心の距離を近くしておくことが大事です。親は『大丈夫か?』と聞けば、不安があっても『大丈夫』『元気』と答えるもの。親は子にウソをつく生き物なんです。普段の何気ない会話の中で、親のウソを見抜けるようにしておきましょう。年に1回帰省して『資産はいくらなの?』と訊いたって、親は驚くだけです」

不服申し立ては3カ月以内に

 認定調査後、2~3週間ほどで市区町村から「介護認定通知書」が郵送される。

 介護保険サービスは、その人の要支援・要介護度の区分(要支援1~2、要介護1~5)によって支給限度額が決まっている。

 介護サービス利用時の自己負担額は、以前は原則1割だったが、18年8月から年金を含む所得が280万円以上の人は2割、304十万円以上の人は3割に引き上げられた。

 前頁の表は、支給限度額と自己負担額の目安を各要介護度でまとめたもの。限度額を超えたら全額自己負担となる。これがいわば介護の“原資”だ。ちなみに「生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター・2018年度)によると、介護に要した費用は1カ月あたり平均7.8万円。「施設」は11.8万円、「在宅」が4.6万円だ。

 要介護度を確認したら、通知書と介護保険被保険者証を持参して、地域包括支援センターへ行こう。「非該当」だと介護保険サービスは利用できないが、自治体独自のサービスやボランティアは利用できるので、担当者に相談してみよう。

「認定結果に不服がある場合は、通知を受けた翌日から3カ月以内に介護保険審査会へ不服申し立てを行えます。『再審査』だと数カ月かかることもあるので、地域包括支援センターかケアマネジャーに相談し『区分変更』を請求しましょう。これは認定後に心身の状態が変わった際、次回の更新を待たずに再度認定調査を依頼する際の方法。主治医に意見書を発行してもらい役所に申請すると約30日で結果が出ます」(太田氏)

「要支援1~2」と認定された場合、社会福祉士や保健師が介護予防の計画を立ててくれる。