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第7条「ケアマネジャー」は「親との相性」で選ぶ

「要介護1~5」と認定され、在宅介護を基本とする場合は、ケアマネジャー(ケアマネ)と契約。介護を受ける人に合ったケアプランを作成してもらう。

 ケアマネは居宅介護支援事業所に所属する。事業所はデイサービスや訪問介護事業所を併設する「併設型」と、併設サービスのない「独立型」がある。まずは地域包括支援センターの担当者に事業所のリストをもらい、相談しよう。

 ケアマネは介護のプランナー。よりよい介護のカギを握る存在だ。どんなケアマネを選ぶべきか。服部メディカル研究所の服部万里子所長はこう語る。

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「やはり介護を受けるご本人の意向にしっかり向き合う人、また、介護家族の声を受け止めて、相談しやすい人が大切です。ケアマネは1人あたり最大35人の利用者を担当しており、忙しい。でも相談するとすぐに調べて連絡をくれるなど、フットワークが軽く、親身になってくれる人を探したい。あと、主治医や在宅サービスとの連携があること。経験を積んだケアマネがいれば心強い」

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 逆に、所属する事業所のサービスを執拗に勧めてきたり、「あなたにはこのサービスがいい」と頭ごなしに決めつけるケアマネは避けよう。一度決まったケアマネでも親との相性が悪かった場合、変更可能なことも覚えておきたい。

 担当ケアマネが決まると、ケアプランに沿って事業所と契約を結ぶ。ホームヘルパーによる訪問介護サービスやデイサービスなどの通所介護ほか、様々な種類があるが、改めて詳述したい。

第8条「介護家計簿」を作成する

 横井氏は、介護が始まったら「介護家計簿」を作成することを勧める。

「親の資産を使って介護をする場合、きょうだいから不満の声が挙がることもあります。介護にかかる出入金の記録をきちんとつけ、領収書も保管。どんな介護を受けたのか、ケアマネと連絡を取って記録し、親族間で共有すれば、トラブルを回避できます」

第9条「緊急連絡先リスト」を親族で共有

 連絡先の共有も重要だ。

「実家の壁に緊急の連絡先をまとめたリストを貼り、自分も持っておくと、いざ何かあったときにスムーズに情報共有が可能です。また自分の連絡先を記した紙を親族や親の友人、ケアマネや民生委員に配っておきましょう」(同前)

 遠距離介護でも、何かと帰省する必要が生じる。飛行機を利用すると交通費がかさむ。後で親に請求するにしても、節約はしたい。