不倫したら男女とも「死刑」――。粋な町人文化の象徴と思われがちな「色ごと」だが、不義密通はもちろん、婚前交渉ですら奉行所で一旦裁きにかかると死刑や追放といった厳しい刑罰が待っていた。
江戸時代の名奉行らによって残された大量の裁判記録の中から、男女間の性的な事件・犯罪に対する裁きと仕置をまとめた一冊が、作家の丹野顯氏の『江戸の色ごと仕置帳』(集英社新書)だ。具体的な事例を紹介した本書の一部を抜粋して転載する。
◆◆◆
密通の厳罰は鎌倉時代から始まっていた
夫婦の間で密通が裏切り行為として非難されるのは、一夫一婦が婚姻の基本形態と意識されてからである。密通は鎌倉・室町時代には「密懐(みっかい)」とよばれ、江戸時代には「密通」、明治時代から昭和にかけては「姦通」といわれた。これらが現代の「不倫」と大きく異なるのは、いずれも重大な犯罪行為として処罰された点である。
鎌倉時代にできた武家法典で、その後も武士の行動規範となった『御成敗式目』には「他人の妻を密懐する罪科(つみとが)の事」という条項があり、
「右、強姦、和姦を論ぜず、人の妻を懐抱(かいほう)するの輩(ともがら)は所領の半分を召され、出仕を罷(や)めらるべし。所帯(所領)なき者は遠流(おんる)に処すべきなり。女の所領も同じくこれを召さるべし。所領なき者はまたこれを配流せらるべきなり」(『御成敗式目』第三四条・前半)
――強姦・和姦を問わず密通に及べば、男は所領の半分を没収、所領がなければ島流しとする。この処罰は密通した女も同じである。