「騙されたんだと怒りが湧いてきました」
「(冒頭の)Twitterで同じような被害者がいると知ったんです。交際クラブに詳しい方に相談したら、『交際クラブに女の子を仲介するスカウトはクラブ側からマージンをもらうもの』『超高級交際クラブ「P」なんて聞いたことがない』『スカウトが性的な講習をすることはない』など、色々教えてくれました。確かに『P』はTwitterアカウントがあるだけで(現在は削除済)公式サイトはありませんし、倉科さんと組んでいるX子さんでさえ『P』に入会できた女の子は知らないと言っていました。騙されたんだと怒りが湧いてきました」
そこでA子さんは3月9日、X子氏に《返金希望と退会の方をさせて頂きたいです》とLINEを送ったという。するとすぐに《お振込をするので銀行、支店名、口座番号教えてください》と返事が来た。
「実際に3月9日に振り込みで11万円が返金されました。ですがひと月分の契約金1万円を取られ、渡したお手当の30%の返金はありませんでした。その後、やりとりはしていません」
弁護士見解「“講習”で性行為を持つ必要はない」
アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士は、倉科氏の行為について「恐喝罪と準強制性交等罪に当たる可能性がある」と話す。
「まず、面接で被害者は『考えます』など契約を断る様子を見せています。しかし『考えたらやらない』などと言って強く迫り、支払わなければ帰れない状況を作り出して金を支払わせたことは恐喝罪に当たる可能性があります。有罪の場合は10年以下の懲役が課せられます。
また、講習が交際クラブの斡旋を受けるため必要であり、拒否すれば紹介してもらえなくなると誤信させて抗拒不能に陥らせ、肉体関係を持つことは、刑法第178条の『人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者』として準強制性交等罪に当たる可能性があります。『講習』と称することで、準強制性交等罪から逃れようとしているのかもしれませんが、《時間配分やボディタッチの仕方などを勉強します》などと伝えホテルに呼び出しているので、そもそも性行為を持つ必要もなく、また同性でも良いことですから、罪に問われる可能性があります。有罪の場合は、5年以上20年以下の懲役が課せられます」
売春防止法では「『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」と定められている。しかし全国紙記者はこう語る。
「“パパ活”という気軽な言葉が登場したことで、見知らぬ男性と会うことへの女性側の心理的ハードルが下がったという側面もある。売春にあたる可能性もある“グレー”な小遣い稼ぎですが、ネットやSNSの隆盛で益々身近なものになっています。それに伴ってパパ活関連の事件はこの数年で急増しています」
A子さんの告白で明らかになった高級交際クラブ周辺の危険な実態。A子さんのほかにも同様の被害に遭っている女性は他にもいる。そのうちの1人が、桐谷美玲似のスレンダー美女・B子さん(20代)だ。B子さんは「“講習”は倉科さんと2人きりで行われました」と、その被害を赤裸々に語っている。
倉科氏は一体何者なのか。倉科氏らが女性らを斡旋していた複数の交際クラブに確認したところ、一様に「倉科という男のことも超高級交際クラブ『P』も聞いたことがない」と証言したのだ——。
(#2に続く)
4月11日(日)21時~の「文春オンラインTV」では担当記者が本件について詳しく解説する。