一方、検察庁で保管される刑事事件の裁判記録はどうなっているのか。

 1980年代に、著名な刑事裁判記録が廃棄されていることが明らかになり、弁護士らが適切な保存を求めて運動を展開。その後、刑事確定訴訟記録法が制定され、刑の軽重などにより、判決と記録の保管期間が定められた。

社会的に著名な事件が残るとは限らない

 死刑や無期懲役刑が確定した事件の場合は、判決は100年、それ以外の記録は50年間保管される。一方、罰金刑の場合、判決は20年だが、記録の保管期間は3年だ。無罪判決の場合、なぜか有罪の場合より保管期間は短い。有期刑で有罪の場合は判決の保管期間は50年だが、無罪だとわずか5年。

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 ただし、刑事法制や犯罪に関する調査研究の重要な参考資料になると考えられる場合は、法務大臣が「刑事参考記録」に指定して、永久保存することも可能だ。昨年末の時点で、刑事参考記録として保存されている事件は891件ある。

 しかし、基本的には法務・検察当局が重要と考えるものを残すので、社会的に著名な事件が指定されるとは限らない。

 最高裁が現行憲法下で初めて違憲立法審査権を行使し、両親や祖父母などの尊属を殺害した場合は通常の殺人よりも重く罰する刑法の「尊属殺人罪」は法の下の平等に反するとして、違憲の判断を下した「栃木実父殺し事件」の記録は、すでに廃棄されている。

 バブル経済が崩壊した後に経営破綻に陥った日本長期信用銀行や日本債券信用銀行の経営陣の刑事責任が問われた事件では、いずれも無罪が確定しているが、両事件とも刑事参考記録には指定されず、廃棄されている。

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裁判記録の保存について関心を持ったきっかけ

 そのほか、「特別処分」と称して法律の枠外で、検察が記録を残している事件もある。その数は明らかにされておらず、閲覧など国民の利活用の道は閉ざされたままだ。

 重要な刑事裁判記録が廃棄されているとの指摘を受け、当時の上川陽子法相は「刑事参考記録」に指定する事件の指定範囲を拡大し、指定する判断基準を決めたほか、外部の声を聞くなどの改善策をとった。

 私が裁判記録の保存について最初に関心を持ったのは、刑事事件の記録についてだ。この問題に関心を寄せるジャーナリストや研究者らと共に勉強会を持ち、時と場合によって、法務省や最高裁に請願などの形で申し入れを行ってきた。

 重要な民事事件の記録が大量に廃棄されていると分かった時も、最高裁に請願を行っている。だからこそ、その時に少年事件についても目配りできなかったことは、今になると本当に悔やまれる。

 一方、私たちの活動もいくつかの実を結んだ。それは、たとえばオウム真理教事件の全件永久保存であり、刑事参考記録のリスト公開だった。