資産を巡るバトルでも、相続税対策でもない。最近の相続現場では、親が遺した「いらない不動産」に悩まされる「新・相続問題」が多発しているといいます。
ここでは不動産コンサルタント・牧野知弘氏による新刊『負動産地獄 その相続は重荷です』(文春新書)を一部抜粋して紹介。海外在住の長男、現金の相続にこだわる妹――3人きょうだいの次男が直面した「いらない実家の相続トラブル」とは?(全2回の1回目/後編を読む)
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相続に詳しい私の知人の税理士によると、最近の相続現場では、親の残した財産の帰属をめぐって壮絶なバトルが展開されることが多くなっているとのことです。昔から相続では、相続人同士の思惑やいがみ合い、生前の被相続人との関係などがからむ骨肉の争いとなり、「相続」ならぬ「争族」になる、ということは、映画やドラマのテーマにも取り上げられ世間一般にもよく知られていますが、最近はちょっと様相が違うらしいのです。
「相続バトル」最新事情
ひとつめが、これまではほとんど相談のなかった人たち、つまり相続税の心配が全く必要でなかったと思われる人たちからの相談が増えていることです。普通のサラリーマン家庭で両親が亡くなります。多くの場合、財産として計上されるのは、現預金や有価証券、そして生前父親が住宅ローンを背負いながら頑張って買った都市郊外の一軒家、父親がそのまた親から相続した地方の実家くらいが対象です。
これらの財産を子供2人が相続する際にトラブルになるといいます。まず、こうした事例で相続税の心配をする必要はあまりありません。両親が亡くなったあとでの相続でも、子供2人であれば基礎控除額は4200万円(3000万円+600万円×2人)。郊外の一軒家であり、建物の築年が古ければそれほど高い評価にはなりません。土地も、路線価評価額は公示地価の8割程度ですので2000万円にも届かないのが通常です。地方の実家は土地が安いのでほぼ無視できる金額です。残された預貯金や有価証券は普通のご家庭では1000万円程度。合計してもなんとか基礎控除の範囲内に収まります。結論として税金の心配はありません。ところがこれを2人で分けるときに、トラブルが勃発するのだそうです。