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「私人逮捕の力ずく」はどこまでOKなのか…自称「正義のユーチューバー」の法的に許される範囲を弁護士が解説する

source : 提携メディア

genre : ニュース, 社会

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仮に、本当に転売ヤーによる不正転売だったとしても、それはあくまで結果であって、なぜ今この場で、不正販売だと知り得ることができたのかは証明できません。違法になりえる転売かどうかを第三者が判断することは極めて難しく、私人逮捕(現行犯逮捕)できる理由にはならないのです。

また、ここ最近だとユーチューバー本人が不正転売を申し込み、高い金額での取引を確定させた後に取引現場で「あなた不正転売やってたでしょ?」と詰め寄るケースも散見されます。

たしかにこのケースだと現行犯ではあるため、私人逮捕が成立するかもしれませんが、今野容疑者のように、教唆罪(※他人をそそのかして、その人に犯罪を実行する決意を生じさせること)に問われる可能性があります。

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おとり捜査まがいの行為は「共倒れ」のリスクも

「おとり捜査」という言葉を聞いたことがあると思います。刑事ドラマではよく出てきますが、実際は警察が犯意を誘発して犯罪をさせ、逮捕する行為は法律で認められてはいません。警察ですら「おとり捜査」のハードルはかなり高いのに、犯罪者を逮捕するために私人逮捕系ユーチューバーという新たな犯罪者が生み出されているとしたら本末転倒です。

今野容疑者は覚醒剤取締法違反の容疑ですが、自作自演の私人逮捕は教唆容疑でしょっぴかれる「共倒れ」のリスクがあります。つまり当たりにいく行為は基本アウトなのです。私人逮捕そのものは必要な制度だと私は考えていますが、一般人が「私人逮捕だ!」とむやみに行動するのはやめてもらいたいものです。

迷惑系ユーチューバーだけでなく、10~20代の若者に人気のTikTokなどのSNS投稿にも注意が必要です。民事面と刑事面での問題が絡む話になりますが、投稿内容によっては「違法」と判断される可能性があり、具体的には肖像権侵害や名誉毀損が成立してしまうケースが考えられます。

モザイクをかけない投稿はアウト

煉獄コロアキこと杉田容疑者は、女性にモザイクをかけずに、チケットを高額で転売していたとの内容で動画を投稿していました。相手側の許可なくモザイクなしで動画を投稿するのは、かなり法的リスクが高いです。

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