強盗殺人、死体遺棄、住居侵入罪で起訴された魏の「公訴事実」
04年1月30日に強盗殺人、死体遺棄、住居侵入罪で起訴された魏の公訴事実は、以下の通りだ(※氏名等については一部変更)。
〈被告人(魏巍)は、王亮及び楊寧と共謀の上、福岡市◯区のA(当時41)方に押し入り、同人一家全員を殺害して金品を強取した上、同人らの死体を海中に投棄して犯跡を隠ぺいする目的で
第1 平成15年(03年)6月20日午前0時過ぎころ、前記A方に、1階仏間の無施錠の窓から侵入した上
(1) 同日午前0時15分ころ、1階浴室において、被告人及び楊が、Aの妻で、入浴中のB(当時40)に対し、その身体を浴槽内に仰向けに押し倒した上、被告人が、Bの前頸部を右手で強くつかみ、楊が、Bの手足を両手で押え付けるなどして、同女の顔を浴槽内の湯の中に押し込み、そのころ、同所において、同女を頸部圧迫及び淡水溺水による窒息により死亡させて殺害し
(2) 同日午前0時30分過ぎころ、2階子供部屋において、被告人及び楊が、A、Bの長男で、就寝中のC(当時11)に対し、その顔面に枕を強く押し付け、王が、Cの前頸部を右手でつかんで絞め付け、そのころ、同所において、同児を扼頸による窒息により死亡させて殺害し
(3) 同日午前1時40分ころから同日午前2時50分ころまでの間、1階居間において、王及び楊が、A、Bの長女で、2階の子供部屋から連れ出していたD(当時8)に対し、その頸部に巻き付けたネクタイ様のものの両端をそれぞれ強く引き合って同児の頸部を締め付け、そのころ、同所において、同児を絞頸による窒息により死亡させて殺害し
(4) 同日午前1時40分ころから同日午前2時50分ころまでの間、1階台所において、楊が、外出先から帰宅したAに対し、その両手及び両足に手錠をかけ、さらに1階廊下において、被告人が、粘着テープをAの顔面等に巻き付けてその口唇部をふさぎ、電気掃除機のコード及びネクタイ等でその手足等を緊縛し、被告人及び楊が、Aの頸部に巻き付けたネクタイ様のものの両端をそれぞれ強く引き合って同人の頸部を締め付けるなどの暴行を加えた上、同日午前3時50分ころ、同人をB及びDの各死体とともに、前記A方から、同人方前路上に停車中の被告人が運転する普通乗用自動車内に運び入れ、同所から同市東区付近岸壁まで走行し、同日午前4時過ぎころ、同所において、Bの死体の右手首と重さ約30キログラムの箱型鉄製重りを手錠で結束した上、同所からBの死体を付近海中に投棄して遺棄し、さらに、Aの左手首と重さ約9.5キログラムのダンベルを手錠で結束し、これをDの死体の左足首に手錠で結束した上、Dの死体及びAを上記海中に投棄して、そのころ、同人を海水吸引により溺死させて殺害するとともに、Dの死体を遺棄しかつ、同日午前零時15分ころから同日午前2時50分ころまでの間、前記A方において、同人ら所有の現金約3万7000円、預金通帳約17冊及びキャッシュカード数枚を強取し
第2 同日午前2時50分ころ、Cの死体を、前記A方から同人方前路上に停車中の被告人が運転する前記普通乗用自動車内に運び入れ、同所から前記岸壁まで走行し、同日午前3時過ぎころ、同所において、Cの死体の左手首と重さ約9.5キログラムのダンベルを手錠で結束した上、同死体を同所から付近海中に投棄して遺棄したものである〉