ロシアによるウクライナ侵攻とイスラエルによるパレスチナへの非人道的な攻撃。目まぐるしく国際情勢が変化するなか、この二つの戦争に向き合い、プーチンとネタニヤフに逮捕状を出した国際刑事裁判所(ICC)。ニュルンベルク裁判、東京裁判という二つの軍事法廷裁判にルーツをもち、国際平和秩序を守ろうと奮闘してきた裁判所のトップを務める赤根智子さんが、二つの戦争をはじめ国際紛争に対峙する日々、今ある危機、そして未来への責任と夢を語る。(前後篇の後篇/前篇から読む

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プーチン大統領らへの逮捕状を発付 子どもを連れ去った容疑

 2023年2月22日、カーン検察官がロシアのプーチン大統領、マリヤ・リボワベロワ大統領全権代表(子どもの権利担当)に対する逮捕状を請求し、私たち予審第二部が審理することになりました。状況を考えれば、捜査開始から1年弱で逮捕状請求というのは、ずいぶん早かった。現在進行形で様々な出来事が起きている中で、対象となる事件を選んで、さらに被疑者を特定するのは大変だったに違いありません。ウクライナが協力的だったので、多くの情報を迅速に集めることができたのではないでしょうか。

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赤根智子さん ©ICC

 プーチン氏らにかけられていたのは、ロシアが占領したウクライナの地域から市民を不法にロシアへと連れ去った戦争犯罪の容疑です。当然のことながら、彼らがその事件に関与を示す証拠がなければ逮捕状の請求はできません。私からは証拠の内容は何も言えませんが、私たちは、検察局が収集した数々の証拠を吟味しました。それがローマ規程上の占領地域からの連れ去りにあたるのかどうかを法に照らして検討したわけです。ちなみに、カーン検察官は、私たちが逮捕状を出した後に出した声明の中で、連れ去った子どものロシア国籍取得に関する大統領令にプーチン氏が署名していることなどの事実を挙げて強調していました。

 私たちは、逮捕状の請求を受けた当初から、これが極めて重大な案件であると意識していました。3人で多くの議論を交わした記憶があります。ICCは2009年にスーダンのオマル・アル=バシール大統領(当時)に逮捕状を発付したことがありますが、私たちは現職の国家元首が被疑者となる事件など経験がなかったので、かなりの緊張感を持っていた。

 ただ、議論したのは、あくまでもその事実が彼らの関与した犯罪であると信じるに足りる合理的理由があるのか、そして、逮捕状を出す必要性があるのかで、それらをローマ規程に従って判断したということです。当然のことですが一切していません。つまり、逮捕状を発付すればその結果、ICCの決断に対して政治的な反発など「何か起きるだろうな」と思っていたのは確かです。でも、だからといって「出すのをやめておこう」とはならない。私たち裁判官は、法にもとづいて判断する以外の選択肢を持っていないのです。

 3月17日、3人の合意で、プーチン氏とリボワベロワ氏に対し、ウクライナから子どもを連れ去った容疑で逮捕状を発付する決定を出しました。

マリヤ・リボワベロワ氏 via wikipedia

 法律上は、この罪が成立するためには、被害者が子どもでなければならないという要件はありません。「市民を連れ去った容疑」であればよい。ただ、被害者が大人の場合は、兵士など戦闘員の可能性を排除しなくてはなりません。そのため、被害者としての対象の線引きが難しいのに対して、子どもは、明らかに保護されるべき非戦闘員である市民であると認めやすいため、逮捕状の容疑は子どもの連れ去りとなっている。また、そのような人たちをその正当な保護者や親元から引き離して連れ去ることの重大性は明らかであると、判断しました。詳しいことは申し上げられませんが、事実に関して、あるいは法律上の検討はさまざまなことに及びました。

 請求から約1カ月で逮捕状を発付するのは、かなり大変でした。しかし他方で、戦争が進行中で、子どもの連れ去りはその後も続いているとする報道もあったので、なるべく適切な判断を適切な時期に出す必要があった。サイバー攻撃に備えて、あえて紙の書面でやり取りをしたりしていたので、手間もかかった。ものすごく忙しかったのを覚えています。