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判決は……?
最終的に言い渡された判決は懲役3年、保護観察付執行猶予5年であった。
犯行については、自己の性的欲求のまま年少の未熟さにつけ込んだ、Aへの思慮分別を欠く行為として、動機や経緯に汲む点はないと厳しく非難。被告人が主張する、Aを落ち着かせる目的という点も「短絡的」などと評価したものの、連れ去った先が実家であり、性的な対象として支配下に置く目的とまではいえないとも評価した。
執行猶予を付した理由として、裁判を通じて事件の悪質性を認識しつつあり、事件当時20歳の若年であった点、家族の監督に期待できるとした点などを述べた。一方で事案の概要として、公的機関の監視が必要だとし、保護観察所には「Aさんと一切接触させない」、「性犯罪再犯防止プログラムを受講させる」の要望を付することなどの説明もなされた。
スマホがこれほどまでに普及した現代において、子どもを守り切るには法律や制度だけでは限度がある。今回のような事件も、決して特殊なケースではなく、どんな家庭でも起こる恐れがあると言えるだろう。子どもへの性犯罪は、より凶悪化し、身近なものとなってしまっている。
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