そして、法案審議時の日本政府による国会答弁では、どこかの国が別の国に対する攻撃の一環としてホルムズ海峡に機雷を敷設した場合、その機雷を処理することは武力の行使にあたり、かつ日本が攻撃を受けたわけではないことから、集団的自衛権の行使が必要と説明された。そのため、こうした状況に対応するためには、存立危機事態の認定が必要になったというわけだ。

「日本と密接な関係にある他国」とは

それでは、現状でホルムズ海峡における機雷敷設や船舶への攻撃は、存立危機事態に該当するのだろうか。結論から言えば、それは難しいだろうというのが筆者の考えだ。

これにはいくつか理由があるが、中でも重要なのは「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し得ないという点だ。これは、平和安全法制が国会で議論されていた際に見落とされていた論点と言って良いだろう。

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そもそも、ホルムズ海峡における機雷敷設が存立危機事態に該当し得るための大前提は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、その一環として機雷が敷設されることだ。

日本と密接な関係にある他国とは、「外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国」を指している。

そして、平和安全法制が議論されていた当時の国会論戦では、政府側も野党側も、「日本と密接な関係にある他国との間の武力紛争の最中に、ある国がその国を攻撃する目的で機雷を敷設する」という前提の上で舌戦を繰り広げていた節がある。

民間船舶への攻撃は「武力攻撃」なのか

たとえば、今回イランが明確にアメリカに対する直接攻撃の一環として機雷を敷設したのであれば、これは問題とならなかった。しかし、実際にはイランは半ば無差別攻撃に近い状態で機雷を敷設し、また自爆型無人機を飛ばしている。

そして、国際法上は民間船舶への攻撃に関して、基本的にその船が掲げている旗の国、すなわち旗国に向けられたものと見なされる。つまり、今回の事例では、イランが武力攻撃を行っている対象は被害船舶の旗国ということになる。