さらに、タンカーなど外洋を航行する大型の民間船舶の場合、運航コストや税制優遇の観点から規制の緩いリベリアやパナマ、マーシャル諸島などを旗国とする、いわゆる便宜置籍船が主流であるため、これらの国々が「日本と密接な関係にある他国」に当たるとは思えない。
また、仮にそこをクリアしたとしても、民間船舶への攻撃が自衛権行使の引き金となる武力攻撃に当たるためには、当該攻撃を行った国が明らかであり、かつ攻撃国がその船舶(より正確にはその旗国)を意図的に狙っていたことが、国際法上の要件として求められる。
つまり、そもそも今回のイランによる措置はホルムズ海峡付近における航行の自由や通航制度に対する違反にはなり得るものの、武力攻撃とまでは言えない可能性があり、かつ被害国の性質も相まって、存立危機事態の認定は極めて困難ということになる。
「自衛隊による護衛」は困難
では、存立危機事態の認定が困難とすると、ホルムズ海峡を通るタンカーの護衛のために日本がとり得る措置としては、どのようなものが考えられるだろうか。
残念ながら、現状の法制度ではその選択肢は非常に少ない。
たとえば、海上の治安回復を目的とする「海上警備行動」では、武器を使用して防護できる対象船舶は日本籍船に限られるため、実効性に疑問がある。一方で、あらゆる船籍の民間船舶を防護できる「海賊対処行動」では、船舶から他の船舶への乗っ取りなどを指す海賊行為しか取り締まれず、自爆型無人機の撃墜などはできない。
一案としては、「武器等防護のための武器使用」がある。
自衛隊法第95条に規定されるこの武器等防護は、日本の防衛力を構成する重要な物的手段たる自衛隊の武器等を破壊や奪取から守るための武器使用権限を、その任務を与えられた自衛官に付与するというもの。
事前に武器等を退避させたり、人に危害を加えられるのは正当防衛または緊急避難に該当する場合に限るなど、武器使用には厳しい要件が課されている。