会社の歓迎会で泥酔した50代の男性は、帰り道に尿意を催し、つい路上で「立ちション」をしてしまった。運悪く警察に見つかり交番へ同行されたが、悲劇はそれだけで終わらず……。
男が行き着いた残酷な結末とは。永峰英太郎氏の『人はこんなことで破産してしまうのか! 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』(三笠書房)の一部を抜粋し、誰にでも起こり得る恐ろしい落とし穴を紹介する。
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ユニフォームのままで歓迎会に参加
大阪府吹田市に住む50代の清掃会社に勤める男性は、ある平日の夜、梅田の繁華街の飲み屋で行われた、中途社員の歓迎会に参加していた。昼間の仕事が延びてしまい、出先から直接お店に行かざるを得なくなり、服装は会社のユニフォームのままであった。
歓迎会は大いに盛り上がり、男性はビールや焼酎などを飲み続けて、歓迎会が終わる頃にはベロベロの状態になっていた。
最終電車で自宅の最寄り駅に着き、徒歩で帰宅の途についていた男性は、突然、尿意を催す。
駅から近い場所で、人通りもあるのだが、酔っぱらっていたこともあり、「このまましちゃおう」と、自身の陰部を出し、商店街の電信柱に向けて、思い切り放尿を始めた。
その行為が、近くを歩いていた女性の目に入った。行為はもちろん、陰部も、である。その女性は、たまたま近くを巡回していたお巡りさんに「なんか変な人がいます!」と告げた。
お巡りさんに見つかり交番へ
お巡りさんは男性に駆け寄ると、「何をしているんですか!」と怒鳴った。
ハッとした男性だったが、途中で止めることもできず、「すいません」と謝りながら、放尿を続けた。
周りには、野次馬も集まってきた。行為後、お巡りさんから「交番まで同行を願います」と、まさかのひと言。男性は、コトの重大性に気づく。
立ちションをすると、どのような罪に問われるのか。まずは「軽犯罪法違反」である。
軽犯罪法第1条26号では「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を、1~30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料で処罰することとしている。
