警察が被疑者に関する捜査書類や証拠物、身柄を検察へ引き継ぐ送検(検察官送致)の際に提出する「送致書」にはこう記されていた。

「人命の尊さを軽視していると言わざるを得ない」

「被疑者は、自己保身に走り、重大事故を犯した罪の重さ及び人命の尊さを軽視していると言わざるを得ない」「遺族、負傷した被害者及びその親族は、被疑者に対し強い憤りをもっており、被疑者の厳罰を切に願っていることなどから、被疑者を厳重処分に願いたい」

「送致書」について「犯罪捜査規範」は「警察から犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した」ものと定めている。警察から検察に対する「意見」とは容疑者への処分の軽重に関するもので、「起訴を求めない」「厳しい処分を求めない」「検察に判断を委ねる」などの選択肢があるなかで、飯塚の場合は最も重い「起訴を求める」というものだった。

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 TBSの報道と書類送検のタイミングが重なり、コメントを取ろうとする記者が連日飯塚の自宅に押し寄せた。

 飯塚の出頭先は目白署から東京地検に移り、取り調べは検事が行うようになったが、通院先の病院までメディアに追いかけられることもあった。

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