男にくだされた罰は…

 裁判所は「同種犯行で服役したにもかかわらず、再犯に及んでいる。

写真はイメージ ©getty

 狡猾で卑劣極まりない犯行であり、被害者が受けた精神的苦痛は大きい」と断罪し、懲役9年を言い渡した。

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