捜査への貢献をはっきり認定
確かに殺害の事実については虚偽の申告をしていたとしても、麻原の指示を受けて準備や殺害後の証拠隠滅をしたことを語っていれば、その時点で殺人罪の共同正犯となるのだから、「犯罪事実の申告」をしていたことになるとする。その際に、岡崎自身が「罪に服したい」とも語っていたことからすると、「自己の処罰を求める告知」をしたことにもなる。
「捜査機関に発覚する前」「自発的申告」「犯罪事実の申告」「自己の処罰を求める告知」、この要件を満たしているのだから、自首は成立する。裁判所はそう認定したのだ。
それどころか、この岡崎の自首が坂本弁護士一家殺害事件の解明に大きく貢献しているとまでいった。「失踪事件」としていた当時の捜査の進捗状況からすれば、岡崎の自白が突破口となった。それによって、共犯者の自白も引き出せたはずだとするのだ。
自首の成立を認めて、讃辞まで贈っている。
これを聞いた瞬間、岡崎の背中が心なしか少し弛んだ気がした。思惑通りにことが運んでいる、といったところか。
ぼくの頭の中にちらつく林郁夫の影。
その林郁夫と同じ「自首」の成立。
それとまったく同じ裁判長が、主文を後回しにして、いま岡崎に判決理由を唱えている。
しかも、林郁夫と同様に自首の成立と、捜査への貢献をはっきり認定しているのだ。
これは、ひょっとすると──。
動機の違い
ところが、ここからが同じ裁判長による、岡崎と林郁夫の評価の違いだった。
死刑と無期懲役を分ける被告人への評価、裁判所の認識というものを、厳然と示したところだった。言い換えるなら、社会の良識とされる裁判所の本領を見せつけていた。
自首の成立と捜査への貢献を認めたまではよかったが、そこから判決は意外な方向へ動き出す。
自首の動機を説きはじめたのだ。
4月7日に捜査官に自白した、その理由は何か。