岡崎の本性を見抜いていた裁判所
自首の動機が自己保身であり、真摯な反省でないからには、減刑の対象にはならない。
裁判所は、そう言ったのだった。
自首が成立すれば、なんでもかんでも減刑にする必要はないのだ。
むしろ、捜査機関と関係を保ちつつ、多額の取材協力費を得てマスコミとも接触していた事実を引き合いに、
「したたかさと狡猾さが認められ、このような態度が麻原と縁を切った後のものであることからすると、人間性の欠如という被告人の人格の一端を垣間見ることができる」
とまで指摘されてしまったのだった。
自首がかえって仇となっている。
裁判所は見抜いていた。法的根拠を裏付けておいて、岡崎の期待を見事に裏切っていた。
そうすると──。
判決は、量刑の理由を述べる。
坂本弁護士一家殺害の実情を振り返る。
そこにこんな一文があった。
「とりわけ、都子が自ら絶命の危機に瀕した状況の中で最後の力を振り絞って、『子どもだけはお願い。』と龍彦の延命を哀願したにもかかわらず、いささかの躊躇も逡巡も見せずに、いたいけな幼児の生命を奪った凶行には戦慄を禁じ得ず、被告人らの冷酷さと非情さを窺わせるに十分である」
確かに、それだけで十分だった。
証言台の前にじっと立ち尽くしたまま
そして、最後にこう締めくくる。
「死刑が真にやむを得ない場合にのみ科し得る究極の刑罰であることに思いを致しても、本件は死刑を避けてあえて無期懲役に処する事案とは一線を画すものであり、被告人に対しては極刑をもって臨まざるを得ない」
この時には、裁判長の指示で、被告人は証言台の前に立たされていた。
そして、直立不動の被告人を前に見据えて、裁判長が言った。
「主文。被告を死刑に処す」
岡崎は微動だにしなかった。動こうにも動けなかったのかもしれない。
続けて裁判長が言う。
「なお、この判決に不服のある場合は14日以内に東京高等裁判所に控訴の申し立てを行ってください」
それだけ言うと裁判長以下、左右の裁判官がすうっと立ち上がって、そろって一礼した。するとそのまま背後の扉を開けて足早に法壇から去っていってしまった。
その間も、岡崎は証言台の前にじっと立ち尽くしたままだった。