破産宣告を受ける予納金「5万円」も払えない
1980年当時、サラ金問題研究会に集まっていた弁護士たちは、利息制限法を活用して元本を減額する調停申立や任意整理には限界があり、最後の救済手段は自己破産しかないと判断していた。しかし、この頃はまだ自己破産は一般的ではなく、破産宣告を受けるには最低5万円、ときに50万円もの高額の予納金を裁判所から請求された。サラ金問題研究会の弁護士たちは、まずこの予納金の減額を求めていくつかの訴訟を起こしている。5万円も払えないような多重債務者が、相談者の大多数だったからである。
次いで、1982年10月には、サラ金問題研究会が編者となって小冊子『自分でできる破産』を発行した。同書は一般書店では流通しなかったにもかかわらず約2万冊も売れ、自己破産件数増加の最初の呼び水となった。
この間の動きに深く関わっていた木村達也は、「破産・免責手続きを認めなければ、多重債務者は自殺か犯罪に走るしかない。消費者信用に多重債務、返済不能者の発生は不可避であり、破産・免責手続こそ消費者信用の安全弁である」と訴え続けていた。
その甲斐もあって、破産宣告をまるで「死の宣告」かのように考える誤解が徐々に解け、中には『自分でできる破産』を持って法律事務所に駆け込んでくる人も現れた。弁護士たちの粘り強い努力により、破産はサラ金問題の有力な解決策となったのである。破産件数の増加は、弁護士たちの熱意と、多重債務者たちが過去の失敗を乗り越え、人生の再出発に踏み出そうとした苦闘の結果でもあった。
貸金業規制法の立法過程
だが、木村たちは、自ら利用の道筋をつけた破産申立も、結局は事後的な対症療法に過ぎないと自覚していた。本質的には、サラ金をはじめとする貸金業に適切な規制を加え、高利の多重債務に苦しむ人びとをこれ以上生み出さないような立法措置が不可欠だった。
利息制限法と出資法の関係を整理し、上限利率を引き直す作業は困難を極めた。業界・被害者・与野党・政府の利害が複雑に絡み合う中で、上限金利については容易に意見がまとまらず、7年近い歳月をかけて1983年にようやく貸金業規制法が制定された。貸金業規制法が制定されるまでの道のりは、長く困難に満ちたものだった。
1979年に政府が法案作成を断念した後、与野党や業界・日弁連から提出された貸金業規制法案は、過剰取り立てや過剰融資に規制を加える点では一致していた。しかし、上限金利の扱いについては鋭く意見が対立しており、この不一致が法案成立に多くの時間を要した最大の原因だった。