東京電力の福島第一原子力発電所の事故について、初めて東電幹部ら個人の責任を問う判決が7月13日、東京地裁で下された。当時のトップ、勝俣恒久元会長ら旧経営陣4人に言い渡された損害賠償額は実に13兆円余り。画期的な判決は朝倉佳秀裁判長の異例の“お断り”から始まった。

「7カ月かけて書いた判決です。最後までしっかり聞いてください」

 提訴から10年以上、結審から約7カ月後のこの日、朝倉裁判長は“お断り”を済ませると、「4人は東電に約13兆円を支払え」と判決主文を二度繰り返した。判決は勝俣元会長らが事前に津波を予測でき、対策を取っていれば事故も防げたと結論。その個人の怠慢が東電に13兆円の損害をもたらしたとするもので、傍聴席や原告側の席からは拍手が沸き起こった。

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東京地裁の法廷(奥中央が朝倉裁判長) ©共同通信社

 司法担当記者の解説。

「これまで避難者が損害賠償を求めた民事訴訟や、勝俣元会長らの刑事責任を問う刑事裁判がありましたが、経営者個人の責任は認められなかった。刑事裁判に至っては一審で無罪判決です。今回の判決は、その流れを覆す極めて重要な判決といえます。ただ、朝倉裁判長は裁判官として初めて原発を視察したり、東電幹部を質問攻めにしていただけに厳しい判決が出るとは予想されましたが、まさか13兆円とは……」

 この朝倉裁判長とは何者なのか。早稲田大学を卒業後、1993年に判事補任官。民事畑を歩んできた。