元「ナンバーワンホスト」であり、現在は税理士事務所の代表社員を務める夜野仁さん(33)。彼のもとには、風俗店やキャバクラなどで勤務するナイトワーカーが税務の相談に訪れるという。

 顧客獲得のための整形代や、枕営業による中絶費用は、経費として計上できるのか。あるいは1億円のマンションを譲り受けた場合、贈与税はどれほどかかるのか——。ナイトワーカーが寄せる相談内容は、一般的な昼職とは毛色が異なる。

「無申告が多いと言われているナイトワーカーの税制面を支えたい」。そう語る夜野さんの元に寄せられる相談内容とは、一体どのようなものなのか。

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元ナンバーワンホストの夜野仁さん ©石川啓次/文藝春秋

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整形や中絶費用の申請は通る?

——夜野さんは税理士の傍ら2025年までホストとしても活動されていました。これまでの経歴からも、夜野さんの事務所には、キャバクラや風俗などで勤務するナイトワーカーの方が多く訪れるそうですね。

夜野仁さん(以下、夜野) 現在は30人ほどスタッフを抱える税理士事務所の代表社員として勤務しています。今年は大体1000人の確定申告を担当して、そのうち8割近くがナイトワーカーからの依頼でした。

——ナイトワーカーのような方の場合、一般的な個人事業主と比較して、経費申告の際に違いはあるのでしょうか。

夜野 そもそも経費とは、「事業の売上を上げるための支出」であり、どの職業においても共通です。この定義に当てはめると、ナイトワーカーが経費として申告できる範囲は、一般職より広いですね。例えば、化粧品や美容整形などの美容関連費、アクセサリーやバッグなどの衣類関連費なども認められることになります。

 キャバクラであれば、エリアや店舗によって最低時給が変わるので、「高い給料の店舗に移籍するため」という理由があれば、整形費用などが必要経費として認められる余地も出てくるでしょう。その他、キャバ嬢が枕営業で妊娠した際の中絶費用。顧客をつなぎ止める手段として証明できれば、法律で枕営業が禁止されているわけではないので、場合によって控除が受けられる可能性もあります。

 もちろん大前提として、現実味のある範囲内に限ります。売上1000万円に対して利益が10万円しかなかったり、整形代が売上を超えていたりすると、申請が通らないと考えるのが妥当です。