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 そんなこともあって、司法書士になりたいというニーズは大きい。もちろん少子高齢化もあって、受験者の絶対数は減っているが、司法書士の試験の場合、「何点取れれば自動的に合格」というのではなくて、受験者のうち上位の数パーセントだけが合格になるという仕組みだ。つまり、受験者が減ったからといって気を抜けるというわけではない試験なのだ。

 たとえば2022(令和4)年度の受験者数は1万2727人、合格者数は660人。合格率は約5.2パーセント。20人に1人しか合格できないのだから狭き門である。

 しかし、合格率が低いのはむしろ好都合だ。それだけ司法書士になる人間が少なければ、開業してもビジネスになる可能性は高いということだ。ライバルが少ないのだから当然だ。

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 では、その司法書士になる資格は俺にあるのか。

 順序が逆になってしまったが、正解を先に言えば「なれる」である。

 司法書士法にも「欠格事由」の規定がある。

第五条(欠格事由) 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

 

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

 

二 未成年者

 

三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 

四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

 

(以下略)

 つまり「禁錮以上の刑」に処されていても、3年を経れば司法書士の資格を持てることになる。

「俺はまさに実地で、法律を学んできたようなものだ」

「これならいける!」と俺は目標を定めた。

 それに俺の経歴からすると、司法書士の業務向きだ。もともと俺は若い頃からさまざまな会社を経営した。その中で訴訟や借金の取り立てなどの仕事に関わっていたし、土地の取引なども手がけたことがある。

 学校で法律を勉強する機会はなかったが、仕事として法律に触れていた。イギリスには「学問なき経験は、経験なき学問に勝る」ということわざがあるそうだが、俺はまさに実地経験を通じて、これまで法律を学んできたようなものだ。

 また、竹垣会長の社会貢献に協力したいという思いもあった。(前編を読む)

記事内で紹介できなかった写真が多数ございます。こちらよりぜひご覧ください。