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「追加の手数料請求はできないはず」と伝えたところ…

「オープンハウス側が並べてきた〈司法書士の手配〉や〈売主との決済の調整〉など追加費用の対象とした業務はいずれも宅地建物取引業法で定められた業務の範囲内だった。つまり土地の売買の仲介手数料に含まれており、別途の手数料として請求できないものでした。これらの調べた内容を詳細にメールに書き、『追加の手数料請求はできないはずだ』と伝えたところ、オープンハウス側は『それなら代行事務手数料はいただかない』とアッサリ撤回しました。『すべてのお客様にご請求』と説明していたのは一体何だったのでしょうか。顧客にバレなければ、そのまま手数料を不正に請求しているのではないか……。そんな疑念を抱かざるを得ませんでした」(同前)

指摘するとあっさり引き下がった

 不動産業者が顧客に対して売買の仲介手数料とは別にローン代行事務手数料を請求することは、国も問題視している。

“宅地建物取引業法違反”になる可能性も

 昨年3月、都内のある不動産会社が国土交通省に「住宅ローン斡旋手数料等の名目で手数料を受け取ることの可否」について法令適用事前確認の照会を行った。これに対して、国交省は〈個別具体的な業務内容に応じて検討する必要がある〉と断った上で、こう断じたのだ。

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〈法(宅地建物取引業法)第65条第2項及び第 4項並びに第66条第1項に規定する処分がなされる可能性がある〉

国土交通省が示した“見解”

 今回、Aさんは11万円の支払いを未然に免れた。しかし、もし仮にオープンハウス側がAさんから「ローン代行事務手数料」という名目で金を受け取った場合、“宅地建物取引業法違反”に該当し、「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」などの罰則が適用される可能性がある。

 こうした指摘にオープンハウスはどう答えるか。Aさんへの手数料の“不正請求”について詳細な質問状を送ったが、こう回答するのみだった。

「個別の取引内容についてはお答えいたしかねます」

オープンハウスグループ

 だが、オープンハウスが抱える問題はこれだけではなかった。現在配信中の「週刊文春電子版」では、ローン代行事務手数料“不正請求”の詳細に加え、オープンハウスによる“融資条件”の虚偽記載の疑いを報じている。さらに、こうした営業手法の問題点などについて専門家への取材をもとに詳しく解説している。

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