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江が「未成年誘拐罪」での刑事告訴を検討する理由
強制執行には、間接・直接と2つの段階がある。間接強制方式は、引き渡さなければ、「1日〇〇円払いなさい」と、いわゆる罰金を支払わせることで引渡しを促す。それでも引き渡さなければ、直接強制に移り、裁判所の執行官が司法判断に従わない親から子供を直接連れ戻すことになる。
江の代理人弁護士である大渕氏が明かす。
「本件では、間接強制では引渡しが実現される可能性が低いと考えられる要素が複数あると考えていました。それらを主張し、直接強制を求めていましたところ、東京家裁に認められた形となります」
ところが、強制執行になったからといって、すぐに子供の引渡しが実現するとは限らないという。
「現在、福原さんの居所が分からないため、引渡しが実施できていない状況です。一刻も早く、福原さんには裁判所の決定に従ってほしい」(同前)
このまま長男の引渡しが実現しなければ、江は「未成年誘拐罪」での刑事告訴を検討しているという。福原の長男連れ去り騒動はいかなる顛末を迎えるのか。
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