盗撮画像を保存するだけで罪
撮影した画像を他人に送る「提供罪(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)」、自分のパソコンなどに保管する「保管罪(2年以下の懲役、または200万円以下の罰金)」、他人が性的な姿を盗撮した動画や画像を、そうと知りながら自分のパソコンにダウンロードする「記録罪(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)」、性的姿態等の画像や動画をライブストリーミングで不特定多数の者に送信する「送信罪(5年以下の懲役、または500万円以下の罰金)」など、さまざまな行為が規制対象となりました。
このような新しい法律の枠組みにより、これまで潜在化していた加害行為が可視化され、結果として盗撮全体の認知件数を押し上げているのだと考えられます。
私は日々、加害者側への対応を行っていますが、量刑が重くなっていることに加えて、公的なデータには現れない示談金の相場も、以前に比べて高額になっているように感じます。
なお、私が勤める榎本クリニックのデータからも、盗撮に関する相談件数の急増は明らかです。2006年5月から2020年3月までの間、窃視障害(盗撮、のぞき)と診断されたのは521人でしたが、スマホの普及とともに受診者数は激増。2020年4月から2025年9月までの5年半で500人あまり増え、これまで盗撮で当クリニックを受診した人は計1031人に及んでいます。
あくまで単純計算ですが、2006年から2020年までの受診者は年間平均で約37人。これが2020年からの5年半では約93人ですから、約2.5倍のペースで受診者が増加しているのです。