社長「これまでも犯罪は起きておらず、危険だとの認識はなかった」

事件はその後…

 遺族にとって追い風になったのは厚生労働省の労働保険審査会が、今回の事件を「労災」と認める裁決を下したことだ。これで地元の労働基準監督署が下した遺族補償などの不支給決定が取り消された。

 審査会は「契約書には正当な理由なく出演は拒否できないと明記されている」として、「事務所の一方的な指示の下、A子さんには業務の諾否の自由がなかった」と指摘した。

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 さらにA子さんが事務所の指示でパーティー会場の受付やテレビ番組の聴衆役、競艇のラウンドガールなど、本来のモデル業務以外の仕事もこなしていたことを重視。「事務所との間に使用従属性があった」として、労働者と認定した。

 結局、訴訟は和解が成立した。和解条項は事務所側が謝罪し、再発防止のため所属モデルの安全確保に取り組むことが明記され、遺族が強く望んでいた内容が反映された。和解金額は明らかにされていない。

 事務所側は「弊社のマネジメント案件において、このような痛ましい事件が発生したことを心よりお詫び申し上げます。モデルの安全確保には万全を期し、全社を挙げて再発防止に努めます」とコメントした。

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