9月7日の会見で、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子氏(57)は、社長からの引責辞任を発表した。だが、同時に「性加害の補償への取り組み」を理由に、代表取締役の留任を明かしていた。
会見に先立ち、「外部専門家による再発防止特別チーム」は、性加害問題の背景に同族経営の問題があると指弾した上で、ジュリー氏は代表取締役社長を辞任し、「解体的出直し」を図るべきだと提案していた。
「事業承継税制」を申請し、巨額の相続税を免除
なぜ、それでもジュリー氏は「代表取締役」に居座ったのか。その主な理由が、ジャニーズ事務所が「事業承継税制」の特例措置で税優遇を受けるためだったことが、「週刊文春」の取材で明らかになった。同誌の取材に対し、ジャニーズ事務所も事業承継税制の特例措置を申請し、適用されていると認めた。
ジャニー氏が逝去したのは2019年7月。ジャニーズ事務所の株は、メリー氏とジュリー氏の2人で分け合い、50%ずつ保有する形に。さらに2021年にメリー氏が亡くなると、メリー氏の株がジュリー氏にわたり、彼女は全株を保有することとなった。
専門家が同業他社などの株価を勘案し、ジャニー氏が亡くなった時点での1株当たりの評価額を約200万円とした場合、ジュリー氏が納めるべき株に対する相続税は約860億円と推計できるという。だが、驚くべきことに、この巨額の相続税をジュリー氏は一切、支払っていない。「事業承継税制」の特例措置を申請し、相続税の支払いを免れているからだ。
税優遇を受けるためには、5年間代表取締役を務める必要がある
「事業承継税制」とはどのような制度なのか。税理士の板倉京氏が解説する。