“反日丸出し”法案が導く社会の行方
2013年、韓国のソウルで「日本の朝鮮統治はよかった」と発言した老人を青年が暴行致死した事件が起きた。日本統治時代を経験した老人の話は、戦後に生まれて伝聞でしかその時代を知らない青年の常識では到底納得できず、青年は激怒して事件が起こってしまった。
その事件は日韓両国で話題になり、今も「行き過ぎた反日感情」の例として挙げられることがある。みんな老人に同情していたが、もしその老人が生きていて「歴史歪曲禁止法」が成立した韓国社会を生きていくことになったら、老人は何を思っただろう。自分の感想も、体験も語ることができず、下手に口でも滑ったら「高齢の服役生活」を余儀なくされる。そんな社会に、どんな未来が待っているのだろうか。
▽以下、法案の一部抜粋。
第4条(独立有功者に対する名誉棄損)
(1) 公然に日帝強占期の戦争犯罪、5・18民主化運動、4・16セウォル号惨事などに関する虚偽の事実を摘示し、独立有功者、戦争犯罪被害者、民主化運動犠牲者、セウォル号惨事被害者などの名誉を棄損した人は7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
(2) (1)の場合、被害者がすでに死亡した場合は3年以下の懲役、または2千万ウォン以下の罰金に処する。
第5条(独立有功者に対する侮辱)
(1) 公然に日帝強占期の戦争犯罪、5・18民主化運動、4・16セウォル号惨事などに関する虚偽の事実を摘示し、独立有功者、戦争犯罪被害者、民主化運動犠牲者、セウォル号惨事被害者などを侮辱した人は2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
(2) (1)の場合、被害者がすでに死亡した場合は1年以下の懲役、または1千万ウォン以下の罰金に処する。
第6条(日本の歴史否定に内応する行為)
(1) 日帝の国権侵奪と植民地統治を称賛、正当化、美化または支持したり、日帝強占期の戦争犯罪を否定、または著しく縮小・軽視することを目的にしたり、そのような活動をする日本内の団体の中で大統領令で決める団体(以下「日帝植民統治擁護団体と称する)に内応して、その団体の活動を称賛・鼓舞、宣伝したり同調した人は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
(2) 日帝植民統治擁護団体から金銭、物品または財産上の利益を授受・約束したり、授受・要求の目的で(1)の行為をした人は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
第7条(再犯者への懲役刑賦課)
第3条から第6条までの罪で刑を受け、その執行を終了したり、免除された後3年以内に再び第3条から第6条までの罪を犯した場合、その罪に対する懲役刑に処する。
第8条(告訴と被害者の意思に関する特例)
第4条と第5条の罪については告訴がなかったり、被害者が具体的に表明した意思に反する場合にも公訴を提起することができる。
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