祝勝会当日の模様を収めた写真を入手
問題の祝勝会は、その市長選から12日後の9月15日18時半から、大阪府枚方市内の割烹料理店で行われた。会費は一人6000円(税込)だった。「週刊文春」は当日の模様を収めた写真を入手。宴会場に掲げられた横断幕には〈伏見たかし 祝勝会〉〈心からありがとう!〉などと書かれている。伏見氏が支援者や選対スタッフを前に選挙での支援についてお礼を述べる場面もあった。
しかし、公職選挙法では、事後買収につながる恐れなどがあることから、当選祝賀会などの選挙期日後の挨拶行為が禁じられている。
「公選法178条で、何人も選挙の期日後において当選または落選に関し選挙人に挨拶する目的をもって各号に掲げる行為をすることができないと規定されています。5号では、当選祝賀会その他の集会を開催することが禁止されている。これに違反した場合、30万以下の罰金に処されます。会費の徴収の有無は問いません」(総務省選挙課)
本人はどう答えるのか。伏見氏に話を聞いた。
――9月15日の祝勝会は公選法違反では?
「うーん、あの、あれですね、選対の解散式で、はい……。いや、当選のお礼じゃなくて、みなさん選対で選挙手伝っていただいたので、それに対してお礼申し上げたという感じですね」
――横断幕にも「祝勝会」と。
「そこに書いてあったのは、私もそこは記憶していますので、それが、法律とかそういうことに対して理解してない方がそういうことをしたということやと思うんですよね」
――市長が当選のお礼をしたと見られかねない状況だが?
「そういう横断幕をつくるくらいですから、みんなというか、大半の人が、お礼の行為、これは有権者へのお礼の行為かと(受け止めた)。そういうことがよろしくないという認識が(陣営に)なかったものと、自分も思いますよね、それはね」