回答を待って、10日過ぎても返事が来ない
すると、さっそく反応があり、「ご連絡いただきました件につきまして、恐れ入りますが、今しばらくお待ちくださいますと幸いです」というメールが返ってきた。
それで回答を待っていたところ、10日過ぎても返事が来ない。シビレを切らしていたところ、「回答に長らくお時間を頂戴し、申し訳ございません。ご連絡いただきました件につきまして、引き続き担当者より確認を行っており、あらためて折り返しご連絡いたします。お困りのところ大変恐縮ではございますが、返信にはお時間がかかる場合がございますこと何卒ご理解ご了承くださいますと幸いです」というメールが送られてきた。
だが、苦情を言わずにはいられなかった。
《たかがこれぐらいの調査でえらい時間がかかって、バカ丁寧で小難しいことをおっしゃっていますが、御社は長らくこのような書き込みを垂れ流すことに加担しておいて、私のノンフィクションライターとしての営業損失を補償してくれるのかということなんですよ。別に「本がつまらない」ということに異議は唱えませんが、12年にわたる調査実績を集積した著作に対して、「できすぎたフィクション小説」というのはあまりにも侮辱した書き込みではありませんか?》
こういう感情論に訴えても、暖簾に腕押しだ。
「ご連絡いただきました件につきまして、回答にお時間を頂戴しており、大変申し訳ございません。担当者により確認を行っており、あらためて折り返しご連絡いたします」
こんな定型句のようなメールを送ってくるだけである。
書き直して文書で送ってこい、ということ
さらに1週間経って、もうブチ切れた。そこで、平成22年3月15日最高裁決定の「個人がインターネット上に載せた情報であるからといって、おしなべて閲覧者が信用性の低い情報と受け取るとは限らない。確実な資料、根拠に照らして、相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないと考えるのが相当であって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない」という判例を引き合いに出し、《もう問い合わせから18日ですよ。イタズラに時間稼ぎするのはやめて下さい》というメールを送った。
すると2日後、「担当者」ではなく、最初に「お客様サポート担当」を名乗っていた者からメールがあり、「発信者情報の開示につきましては、プロバイダ責任制限法発信者開示関係ガイドラインに従い、対応しております。お手数ですが、上記ガイドラインをご確認の上でお手続きくださいますようお願いいたします」というメールと共に、電話帳のような約款をPDFで送ってきた。
要は書き直して文書で送ってこいと言っているのだ。しかし、それを読んでいるうちに手続き自体がイヤになってしまい、ネットの削除依頼に強い弁護士に相談することにした。