ハローワークがジャパンビバレッジの求人を停止した理由
労働組合は、ストライキなどの団体行動を合法的に行うことができる。正当な行動であれば、会社の業務を妨害したり損害を与えたりしても、刑事処罰を受けないし、民事責任も免除され、損害賠償請求をすることもできない。
このように、労働組合の団体行動権は法律で手厚く保護されている。だが、労働組合に与えられた権利がほかにもあることは、意外と知られていない。
その一つとして、ハローワークの求人情報などについて定めている職業安定法にも、ストライキ中の労働組合を保護するための規定が存在する。
労働組合のストライキの「天敵」といえば、人員を新しく職場に投入されてしまう「スト破り」である。今回のジャパンビバレッジのように、ほかからスト中の事業所に労働者を異動させたり、新しく労働者を採用したりすることで、ストの効力は大きく削がれてしまう。
このような事態に歯止めをかけるため、職業安定法では、ストライキが発生している際に、「スト破り」を利さないようにハローワークの求人を止めることができると定めているのである。
実に10年ぶりの制度利用
今回のストライキに際して、ブラック企業ユニオンはこの規定を活用している。管轄のハローワークに、ストライキの実施を電話で通報した結果、5月3日現在で、ジャパンビバレッジ東京の東京駅支店の求人票は、ハローワークで受け付けを拒否する状態になっている。なお、担当のハローワーク職員によれば、このシステムを利用したのは実に10年ぶりだという。いかに日本でストライキという武器が生かされていないかがわかるというものだろう。
ブラック企業ユニオンの所属する総合サポートユニオンでは、この制度を頻繁に使用している。昨年、仙台市内の介護施設で組合員10名以上がストライキを通告した際にも、ハローワークに通報して求人票を停止させている。担当者によれば、仙台でこの規定を利用したのは史上初だったという。しかも、このときは仙台どころか、宮城県以外の全国での求人が広範に停止されている。
ハローワークによるストライキの保護という仕組みは、一見すると奇妙に思えるかもしれない。しかし、「求人」に歯止めをかけることは、実は労働組合にとって本質的な活動なのである。