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 そのうち、相続が度重なり、所有権がどんどん分散化、細分化され最終的に誰がどのくらいの権利を持っているのか全容がつかめなくなってしまうのが所有者不明土地問題だ。道路を拡幅する、新設する際などの土地買収でも、当該土地を誰が持っているかわからず工事が進まない、土砂崩れなどの自然災害が発生し、修復工事、改良工事を行おうにも、真の所有者が不明なために関係者全員の同意が取れないなど、最近では所有者不明土地に纏わる様々な社会問題が勃発し、話題になっている。

違反すれば10万円以下の過料

 こうした実情を踏まえ国は、不動産相続に際しての登記の義務化に踏み切ったのだ。2021年4月に不動産登記法が改正され、相続が発生した際には相続した土地建物について登記を行うことが義務となったのだ。具体的には「相続開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に登記する」こととされ、遺産分割協議が3年以上の長期に及んだ場合でも「遺産分割が決定されてから3年以内に登記する」とされた。適用は2024年4月1日以降の相続からだ。

 義務化するということは、当然違反すると罰則が適用されるということだ。どのような罰則かというと、10万円以下の過料が課せられるようになる。また登記後も氏名や住所が変わった場合には、変更手続きも義務化され、従わなかった場合には5万円以下の過料となる。

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 今回の改正はこれだけにとどまらない。24年4月以前に相続した不動産についてもすべての案件で相続登記が義務化されたのである。つまり、24年4月以降になると、以前に相続した土地や建物についても3年以内に相続登記を済まさなければならなくなるのだ。

 かつて親から譲り受けていた実家や山林などの不動産についても登記をしていないと、法律違反に問われるというのだからこれは穏やかではない。特に地方では、親子同士で、資産が自然に継承されてきた結果、いちいち登記を行っていない不動産が多数存在する。これらをすべて登記せよというのは、まるで豊臣秀吉が天下統一の際に行った太閤検地のようなものだ。土地の所有者を明確にしていくためには絶対に必要な改正であるのはわかるが、社会的な負担は膨大なものがある。