消費者庁が行政処分を下した理由とは
札幌には「48(よつば)ホールディングス」という会社がある。WEBコンテンツの開発のほか、仮想通貨「クローバーコイン」の販売事業を手がけていた。
同社に17年8月、国税庁の税務調査、消費者庁の立入調査が入った。結果、連鎖販売取引(マルチ商法)をしたのは特定商取引法違反にあたるとして、消費者庁が行政処分を下した。
違反行為は(1)氏名等不明示(2)不実告知(3)概要書面不交付。処分内容は10月28日から3カ月間の一部業務停止(連鎖販売取引の新規勧誘など)。
同社の仮想通貨事業は、勧誘された人が仮想通貨を購入すると、その売上金を会員に分配するという仕組みだった。加えて、自ら会員を増やすと報酬や地位が上がるというもの。
「公開前の仮想通貨を購入すれば、公開時には10倍に値上がりする」「支払った金額の20%は一般に流通している仮想通貨に保有される。クローバーコインとその仮想通貨はエクスチェンジ(交換)できる」などと、不実告知していた。
実際のところ、クローバーコイン自体は、上場予定の期日を予告しながらも仮想通貨取引所などに流通していなかった。そのため仮想通貨の事案として行政処分は受けていない。
同社は15年末ごろ、同事業に乗り出し、全国各地で説明会を実施していた。会員は3万5000人を集め、約2年で220億円以上を売り上げていたともいわれる。HP上で同社は「10月3日をもってクローバーコインの販売は終了した」としている。
“喪が明ける”前に社長を退任
同社は淡路明人氏が1993年に創業。もともとは別の事業を展開していた。社名が現名称になったのは仮想通貨事業を手がけるようになった15年末。淡路氏は現在、同社会長を務める。
同社の登記簿によると、17年6月10日付で社長に就任したのがA氏。実はA氏はジャパンライフの元役員である。ジャパンライフの登記簿によると、16年5月14日に辞任するまで、取締役を務めていた。同年版の会社案内パンフレットには香港支社長として紹介されている。
「A氏は日本ユニコム、岡三証券の香港での現地法人、香港の大手銀行・東亜銀行などに務めた経験がある。連鎖販売取引の世界では名の通った人物。香港を拠点に活動している」(事情通)という情報がある。
A氏は18年1月18日付で48ホールディングス社長を退任。2月2日の同社HPによると、「一身上の都合により異動(辞任)することとなりました」と伝えている。合わせて、淡路氏の社長兼任も発表した。
同社の担当弁護士は「社長も退任したため、A本人は取材に応じる意向はありません」と話す。
同社の行政処分は1月27日に“喪が明けた”。ただし、事業再開は、再発防止策や社内コンプライアンス体制などを消費者庁長官に報告する必要がある。
「処分期間は終わっていますが、連鎖販売取引事業はおこなっていません。その方針は変わりません。事業の一部に不行き届きがあり、いまは希望する会員のクーリングオフなどに応じている段階ですので、会社の今後についてはお答えできません」(前出弁護士)としている。
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