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教育データの利用をめぐる“揉めごと”、学校では教えてくれない中身とは

子どもの精神状態や家庭の経済状況まで…

2022/02/25
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大人による家庭事情、心の状態をデータとして活用していいのか?

 しかしながら、これらは子どもにとって、子どもの責任とは言えない情報もまた取り扱うことになります。例えば、給食費の未納があって、これが家庭の経済状態が困窮しているので給食費が払えないのか、親がうっかり払いそびれたのか、あるいはネグレクト(育児放棄)がゆえにあえて給食費を払わないのかはわかりませんが、とにかく給食費が払われないということは何らかのシグナルになります。

 また、大阪府大阪市もやっていますが、「心の天気」と称して、子どもの気分を日々の登校時点などで答えさせ、子どもの精神状態を知ろうという動きがあります。ここに、教育データとして子どものテスト成績などを加えて分析をすると、子どもの精神状態が悪化したので成績が悪くなっている、これは家庭や交友関係に問題が起きたに違いないとしてフラグが立つことになります。

 問題は、これらの子どもにとって与り知らない(子どもに責任があるわけではない)家庭の事情や、子どもの内面にかかわる気分の状態を分析の具にしてよいんだっけ、それをデータ化して、例えば納税情報や生活保護家庭かどうかの情報と混ぜて家庭と子どもの状態を自治体が見られるダッシュボードで一括管理することが適切なのか、という話になります。

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 つまり、大阪府箕面市や大阪市、足立区など、いわゆる「ユースケース」で効果があったとされる自治体の事業はあくまで「児童福祉」の分野であって、公教育の現場から得られる教育データの利活用が前提とされるべきなのか、という議論は本来は必要なはずです。貧困対策なら教育データも自治体がほかのデータと混ぜて使っていいだろうというのは公益無罪の発想であって、本来はちゃんと線引きしておくべきことなのかなとも思うんですよね。

「内面の情報を評価した内申書」についての最高裁の判決は

 ここで利活用が進むとされる教育データとは、 いままでは、学校においては担任教師と子どもの間の人間関係において、学級運営に必要な暗黙の情報として内在していたものが、これからは学校のICT化に合わせてガバチョと利活用を進め、データベースにして自治体職員も学校教員もみんなが閲覧できるようにして子どもを管理することが妥当か、と言われることになります。

 もちろん、この問題に正解はありません。

 それが教育のICT化だから公教育の現場でも進めるべきだと国民の多くが考えるならば、進むことになるでしょう。ただ、いま世田谷区長をやっている保坂展人さんがかつて起こした、千代田区麹町中学校内申書事件という最高裁判決がありまして、ここでは最高裁は明確に子どもの内面の情報を評価して内申書を策定して高校進学で差別をしてはならないと明示しています。

 千代田区麹町中学校で「麹町中全共闘」を名乗って左翼活動を中学生のころから展開していた保坂さんは、これらの活動を行ってきたことの思想的背景から望む都立高校への進学を途絶させられたのではなく、あくまで左翼活動にともなって欠席・遅刻をしたり、学校の制止にもかかわらずビラをまいたりした行為そのものを内申書に書いたので麹町中学校はセーフというのが最高裁判決の趣旨なわけですね。内申書は「思想、信条そのものを記載したものではないことは明らかであり、また右の記載に関わる外部的行動によっては上告人の思想、信条を了知しうるものではない」ということで、思想信条を内申書に記載したから都立高校から門前払いされたわけではないのだ、と。