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「北海道の時は暴力団員を装って女性を暴行していました。17歳や20歳の女性に対して『恋人として振る舞えば助かる』と言って体の関係を強制し、中には風俗店で働かせて数百万円単位でお金を脅し取った女性もいました」(同前)
今年11月に大阪地裁での裁判で、松本被告の弁護士はA子さんの事件について「性交等が行われた事実はない。仮にあったとしても、(A子は)メッセージの送信や性交に同意していた。仮に同意がなかったとしても被告人は同意を誤信していた」と主張。当の松本被告は「恥辱系プレイの一環」などと言ってのけた。
B子さんについても「『恥辱系の服従プレイ』に耐えられるか確かめるためのものでB子さんも理解していた。B子さんとは援交というよりも人生の相談に乗っていた。ホテルでも人生相談が中心で、性的行為はなかった」(松本被告本人の供述)
しかし松本被告のこれらの主張は、被告自身が送信したメッセージや被害女性の証言との乖離が大きく、裁判では認められなかった。
「常習性は顕著で性癖のゆがみは相当に根深い」
大阪地裁の中川綾子裁判長は、懲役10年という重い量刑の理由として「常習性は顕著で性癖のゆがみは相当に根深い」と指摘。たしかに長期間の懲役刑を経ても、出所後1年で再犯に手を染めていることから、松本被告の性犯罪者としての性質が改善されたとは言いがたい。
「性犯罪の加害者の立ち直り」を目指す「さなぎの樹」を立ち上げた張本人による非道な再犯。この事実はどのような意味を持つのだろうか。