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 問題のある代行業者の洗い出しが進むようであれば、そのようなところは立ちどころに反社会的勢力の扱いとなり、銀行からの直接入金はもちろん、仮想通貨(暗号資産)などの取扱業者も網がかかり、さらにはプリペイドもふさがれることがあるかもしれません。

 犯罪収益移転防止法では、オンラインカジノなど違法賭博を運営する反社会的勢力の関与が疑われる、いわゆるハイリスク取引に対しては、田口さんではなく金融機関の側が取引時確認を行い、7年間の帳票類の保存をしなければならないと定めています。「実はオンラインカジノでした」という口座への振り込みを、これらの金融機関や決済代行業者がやらかしてしまっていたのだとすれば、1年以下の懲役という罰則がありますし登録も召し上げられるので大変です。

自腹を切る形で進んで返済に応じた形

 いきなりではなく、半年とか、1年2年かけてゆっくりとリストが充実していって、徐々に締め出されていくことになろうかと思います。簡単に銀行入金してオンラインカジノ、という状況ではなくなる恐れがあるんですよね。

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 また、大手の決済代行業者であれば特に、日本国内の登録だけでなく、これらの違法な決済を仲介した場合にはVISAやMasterなどクレジットカード会社からの契約を一方的に取り消される恐れがあります。これも警告なく取り消しをしてよい仕組みになっているので、今回のように阿武町側の代理人が国税徴収法にもとづいて決済代行業者の口座を差し押さえるにあたり、田口さんが違法であるオンラインカジノに資金を入れたことが法的に確定してしまうと、田口さんがどうであるかに関わらず決済代行業者が認可の取り消しやクレカ・デビットカードの取り扱いからBANされるので突然死を迎えてしまいます。

 したがって、決済代行業者からすると行った決済の中身に関わらず田口さんとの取引全額に対して、まずは払い込まれた全額を弁済しなければ事業として潰されてしまうことを恐れて、自腹を切る形で進んで返済に応じた形なのでしょう。

 もちろん、差し押さえられた口座の弁済に応じて町側の損害が回復したとしても、これらの決済代行業者がオンラインカジノへの支払いを代行した事実は消えません。町側代理人がそこまでのことをしないとしても、少なくとも、電子決済等代行業の取り扱いを行う金融庁からすると(この場合は山口県を担当する中国財務局が)調査を行う方針となれば、ほぼ100%の確率で登録を取り消すことになるでしょう。

 気が付いてみれば、オンラインカジノは日本国内で違法とされていながら、実際にどのくらいの日本人がオンラインカジノをプレイしているのかよく分かりません。このあたりは、国際カジノ研究所の所長をしている木曽崇さんがカジノ側の事情をYouTubeで解説しているのでぜひご覧いただければとも思います。