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そして8月10日、Aさん側の担当弁護士らがTwitterで「和解成立」を公表したのだ。
文書で明言「本件の事実自体は存在したこと」
公開された文書では、次のように記述されている。
<2019年5月3日午前4時30分ころから午前6時40分ころまでの間、ラブリ氏が女性A氏の陰部をなめる、膣内に指を挿入するなどのわいせつな行為を行った件に関し、その事実自体は存在したこと等以下の点についてラブリ氏から事実の公表に関する同意を得ましたので、公表します。
(1)本件につき、ラブリ氏が、A氏に対して、謝罪したこと
(2)本件の事実自体は存在したこと
(3)本件発生当時、A氏とラブリ氏は仕事上の関係でしかなく、友人・恋人関係ではなかったこと
(4)本件の捜査継続中においてなされた示談交渉において、最初に金銭の支払いの提示をしたのは、ラブリ氏側であること>
Aさんが小誌に対し、証言していた内容が事実として認められた形での和解となった。
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