新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、再び憲法改正に関する話題が注目を集めている。なぜ今、憲法改正なのか? 誰がどんな発言をしているのか? あらためて検証してみたい。

安倍晋三 首相
「新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえつつ、国会の憲法審査会の場で、与野党の枠を超えた活発な議論が展開されることを期待したい」
「緊急時に国民の安全を守るため、国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきかを憲法にどのように位置づけるかは極めて重く大切な課題だ」

産経新聞 4月7日

安倍首相 ©文藝春秋

 安倍晋三首相は4月7日の衆院議院運営委員会で、憲法改正についての議論に関して強い意欲を示した。カギになっているのは「緊急事態条項」だ。

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「宣言」とは似て非なる「条項」

 同日の夜、安倍首相は「緊急事態宣言」を出した。これによって都道府県知事は、住民に対して不要不急の外出を自粛するよう「要請」できるが、強制力のある措置は限られている。しかし、緊急事態条項はそうではない。上記の安倍首相の答弁を引き出した、日本維新の会の遠藤敬衆院議員の質問を見てみよう。

遠藤敬 日本維新の会・衆院議員
「国が国民生活を規制するに当たり、ある程度の強制力を担保するため緊急事態条項が不可欠だ」

同上

 遠藤氏は、憲法改正によって一時的に国民の私権を制限する「緊急事態条項」を創設することを提案。「一方的な私権制限には反対だが」と前置きした上で、事態の早期収拾のために「緊急事態条項が不可欠」と語った。上記の安倍首相の発言は、遠藤氏の発言を受けてのものだ。

©iStock.com

「全く必要ない、究極の火事場泥棒だ」

 4月6日、共産党の小池晃書記局長は与党が衆院憲法審査会開催を提案したことについて、「『緊急事態』の名前が同じだからということか。全く必要ない、究極の火事場泥棒だ」と痛烈に批判。「国民が国会に求めているのは不安を解消する抜本的な経済支援や、医療崩壊を招かない手だてだ」と語った(共同通信 4月6日)。

 憲法学者の木村草太氏も「新型インフルエンザ等特措法の『緊急事態宣言』に乗じて、憲法上の『緊急事態条項』の議論を進めようとするのは火事場泥棒です。両者は、全く別物です」と解説している(BuzzFeed 4月10日)。